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症状別障害年金の等級基準

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肢体の障害等級認定基準

  • 肢体の障害は、身体障害の代表的なものですが、上肢の障害、下肢の障害、体幹・脊柱の機能の障害、肢体の機能の障害に区分されています。
    それぞれの基準によって1~3級が決まりますが、ここでは、上肢の障害、下肢の障害についてご説明します。
  • 上肢の障害等級認定基準

  • 1級
    ・両上肢の機能に著しい障害を有するもの
    ・両上肢の全ての指を欠くもの
    ・両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
  • 2級
    ・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
    ・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい
     障害を有するもの
    ・一上肢の機能に著しい障害を有するもの
    ・一上肢の全ての指を欠くもの
    ・一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
    ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態で
     あって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
     のもの
  • 3級
    ・一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
    ・長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
    ・一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を
     失ったもの
    ・おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
    ・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の
     障害を残すもの
  • 障害手当金
    ・一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
    ・長管状骨に著しい転位変形を残すもの
    ・一上肢の2指以上を失ったもの
    ・一上肢のひとさし指を失ったもの
    ・一上肢の3指以上の用を廃したもの
    ・ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
    ・一上肢のおや指の用を廃したもの
    ・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残す
     もの
  • 下肢の障害等級認定基準

  • 1級
    ・両下肢の機能に著しい障害を有するもの
    ・両下肢を足関節以上で欠くもの
  • 2級
    ・両下肢の全ての指を欠くもの
    ・一下肢の機能に著しい障害を有するもの
    ・一下肢を足関節以上で欠くもの
    ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態で
     あって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
     のもの
  • 3級
    ・一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
    ・長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
    ・一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
    ・両下肢の10趾の用を廃したもの
    ・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の
     障害を残すもの
  • 障害手当金
    ・一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
    ・一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
    ・長管状骨に著しい転位変形を残すもの
    ・一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの
    ・一下肢の5趾の用を廃したもの
    ・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残す
     もの
  • 少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は、専門家に相談なさることをお勧めします。
    石川障害年金相談センターでは、初回の相談料は無料で行なっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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