肛門・直腸・泌尿器の障害等級認定基準
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肛門・直腸・泌尿器の障害は、次の基準によって1~3級が決まります
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- 1級
- 肛門、直腸・泌尿器の障害で1級に該当する明確な基準はない(全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、 原疾患の性質、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定する)
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- 2級
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・人工肛門を造設し、かつ、新膀胱または尿路変更術を施したもの
・人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態にあるもの(完全排尿障害状態とは、カテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要とする状態をいう)
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- 3級
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・人工肛門を造設したもの
・新膀胱を造設したもの、または尿路変更術を施したもの
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少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は、専門家に相談なさることをお勧めします。
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