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症状別障害年金の等級基準

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聴覚の障害等級認定基準

  • 耳の障害は、純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)および、語音による聴力検査値(語音明瞭度)により1級~3級が決まります。
  • 1級
    両耳の聴力レベルが 100 デシベル以上のもの
  • 2級
    ・両耳の聴力レベルが 90 デシベル以上のもの
    ・身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められ
     る状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、
     又は日常生活に著しい制限を加えることを必要と
     する程度のもの
  • 3級
    両耳の聴力が、40 センチメートル以上では通常の話
    声を解することができない程度に減じたもの
  • 障害手当金
    一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を
    解することができない程度に減じたもの
  • 少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は、専門家に相談なさることをお勧めします。
    石川障害年金相談センターでは、初回の相談料は無料で行なっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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