糖尿病(代謝疾患等)による障害等級基準
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血糖が治療、一般生活状態の規制によりコントロールされている場合には認定の対象となりませんが、血糖コントロールの困難な状況や合併症の程度により認定の対象となります。
合併症については、以下のようなものがあります。詳細についてはお問い合わせください。
・糖尿病性網膜症
・糖尿病性腎症
・糖尿病性神経障害により激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状等があるもの
・糖尿病性動脈閉塞症 -
糖尿病(代謝疾患等)による障害等級基準
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- 1級
- 合併症による障害の程度により認定するもの
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- 2級
- 血糖コントロール等の状況や、合併症による障害の程度により認定するもの
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- 3級
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インスリン治療を行なってもなお、血糖のコントロールが困難なもの
(投薬期間や症状等の要件有)
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少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は、専門家に相談なさることをお勧めします。
石川障害年金相談センターでは、初回の相談料は無料で行なっておりますので、お気軽にお問い合わせください。