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症状別障害年金の等級基準

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精神の障害等級認定基準

  • ここでは、統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害での説明となります。
    精神の障害は、次の基準によって1級~3級が決まります。
  • 精神の障害等級認定基準

  • 1級
    ・統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、
     その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの 。
    ・気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、
     かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの。
  • 2級
    ・統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の
     異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 。
    ・気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、
     これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの。
  • 3級
    ・統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、
     その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの 。
    ・気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、
     その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの 。
  • 少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は、専門家に相談なさることをお勧めします。
    石川障害年金相談センターでは、初回の相談料は無料で行なっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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