神経系統の障害等級認定基準
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肢体での障害は、肢体の障害等級認定基準に基づいて認定されます。
脳の器質障害については、神経障害と精神障害を区別して考えることは、その多岐にわたる臨床症状から不能であり、原則としてそれらの諸症状を総合し、全体像から総合的に判断して認定されます。
疼痛は、原則として認定の対象となりません。しかし、
・四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
・脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
・根性疼痛
・悪性新生物に随伴する疼痛
・糖尿病性神経障害による激痛等
これらの場合は認定される可能性があります。ただし、3級か障害手当金に限られます。
次の基準によって1級~3級が決まります。 -
神経系統の障害等級認定基準
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- 1級
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身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、他の障害認定基準と同程度以上と認められる
状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 。
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- 2級
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身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、他の障害認定基準と同程度以上と認められる
状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする
程度のもの 。
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- 3級
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・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の
障害を残すもの。
・神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の
障害を残すもの。
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- 障害手当金
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・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
・神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
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少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は、専門家に相談なさることをお勧めします。
石川障害年金相談センターでは、初回の相談料は無料で行なっておりますので、お気軽にお問い合わせください。