眼(視力・視野)の障害等級認定基準
-
眼の障害は、主に視力・視野障害について次の基準によって1級~3級が決まります。
-
眼(視力・視野)の障害等級認定基準
-
- 1級
-
・両眼の視力がそれぞれ 0.03 以下のもの
・一眼の視力が 0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/
4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下か
つI/2視標による両眼中心視野角度が 28 度以下のも
の
・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70
点以下かつ両眼中心視野視認点数が 20 点以下のもの
-
- 2級
-
・両眼の視力がそれぞれ 0.07 以下のもの
・一眼の視力が 0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/
4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下か
つI/2視標による両眼中心視野角度が 56 度以下のも
の
・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70
点以下かつ両眼中心視野視認点数が 40 点以下のもの
・身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる
状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又
は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程
度のもの
-
- 3級
-
・両眼の視力がそれぞれ 0.1 以下に減じたもの
・ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/
4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下に
減じたもの
・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70
点以下に減じたもの
-
- 障害手当金
-
・両眼の視力がそれぞれ 0.6 以下に減じたもの
・一眼の視力が 0.1 以下に減じたもの
・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
・両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
・ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標
による両眼中心視野角度が 56 度以下に減じたもの
・ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が
100点以下に減じたもの
・自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数
が40 点以下に減じたもの
・両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制
限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
-
少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は、専門家に相談なさることをお勧めします。
石川障害年金相談センターでは、初回の相談料は無料で行なっておりますので、お気軽にお問い合わせください。