石川県の障害年金をサポート! 福井市、坂井市、あわら市に対応!
障害年金申請についてお問い合わせください。
運営:野澤社会保険労務士事務所 石川県小松市本折町139

症状別障害年金の等級基準

HOME > 症状別障害年金の等級基準 > 発達障害の障害等級認定基準

発達障害の障害等級認定基準

  • 発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害
    その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいいます。
     
    発達障害は、次の基準によって1級~3級が決まります。
  • 発達障害の障害等級認定基準

  • 1級
    発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な
    行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 。
  • 2級
    発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、
    日常生活への適応にあたって援助が必要なもの 。
  • 3級
    発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題が
    みられるため、労働が著しい制限を受けるもの 。
  • 少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は、専門家に相談なさることをお勧めします。
    石川障害年金相談センターでは、初回の相談料は無料で行なっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

ご相談の方はもちろん、ご質問がある方も
ご遠慮なくメールでお問合せください。