石川県の障害年金をサポート! 福井市、坂井市、あわら市に対応!
障害年金申請についてお問い合わせください。
運営:野澤社会保険労務士事務所 石川県小松市本折町139

症状別障害年金の等級基準

HOME > 症状別障害年金の等級基準 > 平衡機能の障害等級認定基準

平衡機能の障害等級認定基準

  • 平衡機能の障害は、次の基準によって2級~3級が決まります。
  • 平衡機能の障害等級認定基準

  • 2級
    平衡機能に著しい障害を有するもの
  • 3級
    神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障
    害を残すもの
  • 障害手当金
    神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
  • 少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は、専門家に相談なさることをお勧めします。
    石川障害年金相談センターでは、初回の相談料は無料で行なっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

ご相談の方はもちろん、ご質問がある方も
ご遠慮なくメールでお問合せください。