平衡機能の障害等級認定基準
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平衡機能の障害は、次の基準によって2級~3級が決まります。
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平衡機能の障害等級認定基準
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- 2級
- 平衡機能に著しい障害を有するもの
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- 3級
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神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障
害を残すもの
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- 障害手当金
- 神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
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少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は、専門家に相談なさることをお勧めします。
石川障害年金相談センターでは、初回の相談料は無料で行なっておりますので、お気軽にお問い合わせください。