呼吸器の障害等級認定基準
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呼吸器の障害は、肺結核、じん肺、呼吸不全に区分されています。
次の基準によって1級~3級が決まります。 -
- 1級
- 当該疾病の認定の時期以後少なくとも 1 年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたり安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
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- 2級
- 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
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- 3級
- 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
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少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は、専門家に相談なさることをお勧めします。
石川障害年金相談センターでは、初回の相談料は無料で行なっておりますので、お気軽にお問い合わせください。