そしゃく・嚥下機能の障害等級認定基準
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そしゃく・嚥下機能の障害は、次の基準によって2級~3級が決まります。
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そしゃく・嚥下機能の障害等級認定基準
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- 2級
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流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取することができないもの、及び、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの(食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、または、一日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの)。
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- 3級
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経口摂取のみでは 十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、または、全粥又は軟菜以外は摂取できない程度のもの。
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- 障害手当金
- ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のもの。
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少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は、専門家に相談なさることをお勧めします。
石川障害年金相談センターでは、初回の相談料は無料で行なっておりますので、お気軽にお問い合わせください。